農地相続の税金はいくら?評価額の計算方法と注意点を解説

- 農地も相続財産として相続税の対象になり、現況で評価される。
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。
- 農地を相続したら相続登記が必要で、登録免許税がかかる。
- 農業を続けるなら「農地等納税猶予の特例」で税額の一部が猶予される。
- 納税猶予の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。
農地相続 税金の結論

農地相続の税金は、相続税・登録免許税の2つが基本で、農業を継ぐかどうかで負担が大きく変わります。
私が司法書士事務所にいた頃、相談に来る方の多くが「農地は二束三文なのに税金だけ高い」と誤解していました。実際は逆で、農地は宅地より評価が低く出ることが多く、さらに農業を続ける人には納税猶予という強力な制度があります。
国税庁によると、相続した農地等のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額が猶予されます。つまり、農地を「投資対象としての時価」ではなく「農業をするための価格」で見てくれる仕組みです。
各事務所詳細ページに飛びます
農地相続は、相続税・登記・農業委員会への届出が絡むため、税理士と司法書士の両方が関わる場面が多い分野です。

正直に言うと、農地相続は一般の不動産相続より関係先が多くて面倒です。税務署、法務局、農業委員会。窓口が分かれているので、どこに何を出すのかで混乱する方をたくさん見てきました。
特に納税猶予を使う場合は、税理士のなかでも農地の経験がある人に頼むのが安全です。区分判定や農業投資価格の扱いで差が出ます。
1.農地の相続税はどのように決まる?
農地の相続税は、その土地を「現況で農地と判定」したうえで、区分ごとの評価方法で評価額を出して決まります。
ポイントは、相続税が「農地そのものの値段」だけで決まるわけではないことです。被相続人の財産全体を合算し、基礎控除を引いた残りに課税されます。
だから「うちは田んぼしかないから税金は安いはず」と思っていても、預貯金や自宅と合わせると基礎控除を超えるケースは珍しくありません。全体で見る、これが大前提です。
1-1.土地が農地かどうかは「現況」で決まる

農地に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、相続が発生した時点の土地の現況で判定します。
国税庁は、土地の地目は登記簿上の地目ではなく課税時期の現況によって判定するとしています。
土地の地目は、登記簿上の地目によるのではなく課税時期の現況によって判定します。
この考え方だと、農地として評価されるのは、現に耕作している土地か、耕そうと思えばいつでも耕せる状態の土地です。登記簿が「畑」でも、何年も放置して宅地同然になっていれば農地扱いされないこともあります。
逆もあります。登記は別でも、実際に作物を作っていれば農地として評価される。実務では現地を見て判断するので、登記簿だけ見て安心しないことです。
2.農地を含む相続財産の相続税の計算方法
農地を含む相続税は、相続人の確定から各人の納税額算出まで、決まった7つの手順で計算します。

農地だけを切り出して計算するわけではありません。財産全体を合算して、そこから基礎控除を引いた額に課税する流れです。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | 相続人を確定する |
| 2 | 財産を洗い出し、各財産の評価額を求める |
| 3 | 遺産の分割割合を決める |
| 4 | 正味の遺産額を求める |
| 5 | 基礎控除を引いて課税遺産総額を求める |
| 6 | 相続税の総額を算出する |
| 7 | 各相続人が納める税額を計算する |
2-1.(1)相続人を確定する
最初にやるのは、誰が相続人なのかを戸籍で確定する作業です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まるため、相続人が何人いるかで税額が変わります。ここを曖昧にしたまま計算は始められません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部集めます。前妻の子や認知した子が出てくることもあるので、思い込みは禁物です。
2-2.(2)被相続人の相続財産を洗い出し、各財産の相続税評価額を求める

次に、農地・宅地・預貯金などすべての財産を洗い出し、それぞれの評価額を求めます。
農地の評価は、場所や区分によって方法が変わります。前述のとおり、登記簿ではなく現況で農地かどうかを見たうえで区分します。
たとえば「市街地周辺農地」は、市街地農地としての価額の80%で評価される、という解説があります。市街地に近い農地ほど評価が宅地寄りに上がっていくイメージです。
2-3.(3)遺産の分割割合を決める
財産の評価が終わったら、誰がどの財産をどれだけ取得するかを遺産分割協議で決めます。

農地相続でもめやすいのが、ここです。農地は分けにくく、現金化もしにくい。農業を継ぐ一人に農地が集中すると、ほかの相続人との間で不公平感が生まれます。
私が同行した現場でも、「兄が農地を全部もらうなら、その分を現金で清算してくれ」という話で長引いたケースがありました。代償分割という方法を早めに持ち出せると、話がまとまりやすくなります。
2-4.(4)「正味の遺産額」を求める
正味の遺産額は、財産の合計から借入金や葬式費用などの債務を差し引いて求めます。
プラスの財産だけでなく、マイナスも引けます。農業用の機械ローンや、被相続人が抱えていた借入があれば、それも差し引きの対象です。
葬式費用も一定範囲で控除できます。領収書はまとめて保管しておくと、後で楽になります。
2-5.(5)「正味の遺産額」から、相続税の基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を求める

正味の遺産額から基礎控除額を引いた残りが、課税遺産総額です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
正味の遺産額がこの基礎控除以下なら、相続税はかかりません。農地と自宅だけ、という家庭では非課税で済むことも多いのが実情です。
2-6.(6)「相続税の総額」を算出する
相続税の総額は、課税遺産総額をいったん法定相続分で分けてから、各人ごとに税率をかけて合計して求めます。

実際に誰がいくら取得したかとは別に、まず法定相続分で機械的に割り振って計算する、という独特な手順です。ここが相続税計算でつまずきやすいところです。
そのうえで、最後に実際の取得割合に応じて各人の負担額へ振り分けます。農地を多く取得した人が、その分だけ多く負担する形になります。
よくある質問
現場でよく聞かれる質問を、農地相続の税金にしぼってまとめました。
よくある質問
私からの率直な助言をひとつ。農地相続は、相続が起きてから動くと選択肢が狭まります。親が元気なうちに、農地の区分・後継者・納税猶予を使うかどうかを家族で話しておく。これが一番効きます。
